不要となり処分するものである廃棄物は、産業廃棄物と一般廃棄物に分類されます。
解体工事で発生した廃棄物は「産業廃棄物」として扱われます。
「産業廃棄物」と「一般廃棄物」のちがい
「産業廃棄物」
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法で規定された以下の20種類をいいます。
1.燃えがら
2.汚泥
3.廃油
4.廃酸
5.廃アルカリ
6.廃プラスチック類
7.ゴムくず
8.金属くず
9.ガラス・コンクリート・陶磁器くず
10.鉱さい
11.がれき類
12.ばいじん
13.紙くず
14.木くず
15.繊維くず
16.動物系固形不要物
17.動植物系残さ
18.動物のふん尿
19.動物の死体
20.上記の産業廃棄物を処分するために処理したもので、1~19に該当しないもの
「一般廃棄物」
廃棄物処理法で規定された産業廃棄物以外のものをいい、一般的に、事業者が排出する産業廃棄物以外の廃棄物を「事業系一般廃棄物」、家庭から排出される廃棄物を「家庭系一般廃棄物」と呼んでいますが、法律上では、「一般廃棄物」と「特別管理一般廃棄物」(家電製品に含まれるPCBや感染性一般廃棄物)に分けられます。
産業廃棄物の処理のながれ
産業廃棄物の処理は、「収集・運搬」「中間処理」「最終処分」のながれで行います。
収集・運搬
排出された産業廃棄物を収集し、適切に処理できる場所まで運搬するのが「収集・運搬」です。
排出事業者が収集・運搬を行う場合は、許可の必要はありませんが、委託を受けて収集・運搬を行う場合は許可が必要です。
この許可は、各都道府県で取得し、収集元と運搬先がが都道府県をまたぐ場合、両方の都道府県の許可を取らなくてはいけません。
中間処理
産業廃棄物の最終処分のため、分別や粉砕による減量化や、脱水・焼却・中和等が「中間処理」です。
産業廃棄物量の減量や再利用可能資源につながります。
最終処分
中間処理を行った産業廃棄物を、土壌に埋めたり、海に投棄することが「最終処分」です。
事業者にかかる基準
産業廃棄物を排出する事業者が、産業廃棄物の処分や保管を別の業者に委託する時は、廃棄物処理法で定める「処理基準」「保管基準」「委託基準」に従う必要があります。
処理基準
産業廃棄物の処理基準は、大きく分けると、「収集運搬基準」(産業廃棄物の収集・運搬方法の基準)と、「処分基準」(処分の方法に関する基準)があります。
収集運搬基準
①飛散、流出しないようにすること。
②悪臭、騒音又は振動による生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
③収集又は運搬のための施設には、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。
④運搬車、運搬容器及び運搬用パイプラインは、飛散、流出、悪臭の漏れがないものであること。
⑤船舶を用いる場合には、「産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する船舶」である旨その他の事項をその船体の外側に見やすいように表示し、かつ、必要な書面を備え付けておくこと。
⑥運搬車両の場合には、「産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車」である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、必要な書面を備え付けておくこと。
⑦石綿含有産業廃棄物の収集運搬を行う場合には、石綿含有産業廃棄物が、破砕することのないような方法により、かつその他の物と混合するおそれのないように他の物と区分すること。
処分基準
①飛散、流出しないようにすること。
②悪臭、騒音又は振動による生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
③処分又は再生のための施設には、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。
④焼却する場合には、決められた構造を有する焼却設備を用いて、決められた方法により焼却すること。
⑤熱分解を行う場合には、決められた構造を有する熱分解設備を用いて、決められた方法により行うこと。
⑥特定家庭用機器産業廃棄物の再生又は処分を行う場合には、決められた方法により行うこと。
⑦石綿含有産業廃棄物の処分又は再生は溶融施設において石綿が検出されないように溶融し、国が認定した無害化処理の方法で処理を行うこと。
保管基準
①保管期間は、自ら処理するまで又は収集運搬するまでのやむを得ない期間のみであること。
②保管場所の周囲に囲いが設けられていること。
③見やすい場所に必要事項が記載された掲示板が設けられていること。
④保管に伴い生ずる汚水によって、公共水域及び地下水を汚染しないよう、必要な排水溝等を設けるとともに床面を不浸透性材料で覆うこと。
⑤屋外において容器を用いずに保管する場合にあっては、積み上げられた産業廃棄物が決められた高さを超えないようにすること。
⑥ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
⑦保管数量の上限は1日の平均的な排出量の14日分
⑧石綿含有産業廃棄物が他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。
⑨飛散の防止のため、覆いをする、梱包する等必要な措置を講ずること。
委託基準
①委託する業者と書面で契約書を交わすこと。
(「収集・運搬」と「処分」の業者が別の場合は、それぞれの業者と契約書が必要)
②契約書は契約終了後5年間保存しておくこと。
③産業廃棄物管理票(マニフェスト)を委託する業者に交付し、処理状況について管理すること。