昭和28年(1953年)から昭和47年(1972年)に、PCBを絶縁油として使用した変圧器、コンデンサ、蛍光灯安定器などが製造されていました。また、変圧器などの重電機器や地中送電線に非意図的にPCBが混入していた事例もあるため、解体撤去にあたっては注意が必要です。
PCBが含まれているかを確認
①変圧器・コンデンサー等の機器の取り付けられている銘板に記載されている製造者名、表示記号等を確認し、各メーカーに問い合わせるか、一般社団法人日本電機工業会のホームページを参照。
②混入の可能性が否定できない場合、処分前にすべての機器の絶縁油中のPCB含有量を分析を行わなければいけない。
③分析の結果、PCB含有量が0.5mg/kgを超えるものは、特別管理産業廃棄物の「PCB廃棄物」として適正に保管・処分が必要。
汚染物等のPCB濃度の測定方法については、環境省から「低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法(第5版)」が示されています。
低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法
銘板例
画像引用:環境省「ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト」
PCB廃棄物保管方法
保管事業所には「特別管理産業廃棄物管理責任者」の設置や掲示板の表示等が義務づけられています。
・保管容器はその容量が機器の油量に対して十分なものを使い、屋根のある建屋内で保管する。
・機器が腐食、転倒による油漏れを防ぐため、湿度の高い所を避け、容易に倒れないように保管する。
・地下浸透による土壌汚染、地下水汚染を防ぐため、コンクリートや樹脂コーティングを施された床上で保管する。
・油漏れが見つかった場合、漏れたPCBをウエスで拭取り後、ウエスと一緒にビニール袋に入れ金属製容器などで密閉保管する。
PCB廃棄物の処分方法
PCB廃棄物等は、『高濃度PCB廃棄物等』と『低濃度PCB廃棄物等』の2に分けられ、種類に応じて処理する必要があります。
高濃度PCB廃棄物等の場合
高濃度PCB廃棄物等とは、PCBが意図的に使用されている電気機器等。
昭和28年から昭和47年までに国内で製造された機器において可能性が高くなっています。
基本的には、機器の取り付けられている銘板の情報と一般社団法人日本電機工業会のホームページで確認することができます。
高濃度PCB廃棄物は、日本全国を5つのブロック(北九州・大阪・豊田・東京・北海道)に分けて処理する体制が整備されています。くわしくは、環境省「ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト」をご確認ください。
低濃度PCB廃棄物等の場合
低濃度PCB廃棄物等とは、意図せず絶縁油に混入され、PCB含有量が0.5mg/kgを超える電気機器、PCB濃度が5,000mg/kg以下のPCBが付着・染込みのウエスや容器。
廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設等で処理が可能。
廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設は、環境省のHP「廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設」をご覧ください。
解体工事の際に注意するべきこと
解体業者は、PCBを含有する変圧器、コンデンサ、蛍光灯安定器等の引取、保管、処分ができません。原則としてPCB廃棄物の譲渡・譲受けは、法律で禁止されているため、廃棄物は建物所有者に引き渡しをしなければいけません。
PCB含有量の分析が行われていない機器等については、PCB廃棄物でないと判明するまでは建物所有者が適正に保管する責任があります。
建築物等の解体工事を行う場合や解体工事で発生する廃棄物の処理には、PCB廃棄物関連法令以外にも様々な法律や条例に基づく規制があります。以下の項目についてチェックし、漏れのないように対応する必要があります。
□ 石綿(アスベスト)飛散防止
□ 産業廃棄物の適正処理
□ 騒音・振動対策
□ 排ガス基準適合車の使用
□ 排水(水質汚濁)
□ 土壌汚染対策
□ PCB廃棄物の保管及び処分
□ フロンの回収