解体・土木 基礎知識

押さえておきたい「新・担い手三法」

建設業界は、就業者の高齢化や厳しい労働環境などの問題をかかえており、「担い手」を長期的に確保する必要に迫られています。このような背景から、令和元年6月に「新・担い手3法」と呼ばれる法改正が行われました。

担い手3法とは

平成26年に、建設業の担い手の中長期的な育成と確保のための基本理念や具体的措置を規定。予定価格の適正な設定・歩切りの根絶・ダンピング対策の強化・就業者数減少の歯止め等を目的として、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」を一体として改正されました。

新・担い手3法とは

令和元年6月に、適正な利潤を確保できるよう予定価格を適正に設定することや、ダンピング対策を徹底することなど、建設業の担い手の中長期的な育成・確保のための基本理念や具体的措置を規定した「新・担い手3法」が成立しました。

新・担い手3法のポイント

働き方改革の推進

○発注者の責務
  • 適正な工期設定 (休日、準備期間等を考慮)
  • 施工時期の平準化 (債務負担行為や繰越明許費の活用等)
  • 適切な設計変更(工期が翌年度にわたる場合に繰越明許費の活用)
○受注者の責務

・適正な請負代金・工期での下請契約締結

生産性向上への取り組み

○発注者の責務
  • 情報通信技術の活用等による
○技術者に関する規制の合理化
  • 監理技術者:補佐する者(技士補)を配置する場合、兼任を容認
  • 主任技術者(下請):一定の要件を満たす場合は配置不要

災害時の緊急対応強化・持続可能な事業環境の確保

発注者の責務
  • 緊急性に応じた随意契約・指名競争入札等の適切な選択
  • 災害協定の締結、発注者間の連携
  • 労災補償に必要な費用の予定価格への反映や、見積り徴収の活用
○災害時における建設業者団体の責務の追加
  • 建設業者と地方公共団体等との連携の努力義務化
持続可能な事業環境の確保
  • 経営管理責任者に関する規制を合理化
  • 建設業の許可に係る承継に関する規定を整備

調査・設計の品質確保

  • 「公共工事に関する測量、地質調査その他の調査及び設計」を、基本理念及び発注者・受注者の責務の各規定の対象に追加

参考:国土交通省「新・担い手三方について」

-解体・土木 基礎知識

© 2024 解体・土木サポートプロ | 株式会社 森山工業 Powered by AFFINGER5