解体・土木 基礎知識

建設業専任技術者について

建設業の許可を受けるために必要の要件の一つとして、許可を受けようとする建設業に関して、営業所ごとに「専任技術者」を配置する必要があります。
「建設業許可に必要な5つの要件」についてはこちら

専任技術者の要件は、「一般建設業」と「特定建設業」別に以下のように定められています。

一般建設業の場合
一定の国家資格等を有する
②許可を受けようとする建設業種の建設工事に関して、一定期間以上の実務経験者
 ・大学又は高等専門学校の指定学科卒業後3年以上の実務経験者
 ・高等学校又は中等教育学校の指定学科卒業後5年以上の実務経験者
 ・10年以上の実務経験者
③その他(海外での工事実務経験者等)


特定建設業の場合

一定の国家資格等を有する
②許可を受けようとする建設業種の建設工事に関して、一定期間以上の実務経験者
 ・大学又は高等専門学校の指定学科卒業後3年以上の実務経験者
 ・高等学校又は中等教育学校の指定学科卒業後5年以上の実務経験者
 ・10年以上の実務経験者
③その他(海外での工事実務経験者等)

一定の国家資格とは

建設業の許可業種ごとに「専任技術者」要件となる国家資格が定められています。
専任技術者の国家資格一覧はこちら>>

専任性が必要

専任性を満たさない場合は、専任技術者となることができません。

専任性が満たされないケース

① 勤務する営業所が自宅から遠く、常識的に毎日通勤ができない
② 他の業者で管理責任者や専任技術者、国家資格を有する常勤の技術者である
③ 他の法令で専任を要するとされている者(同一企業同一営業所を除く)
④ 報酬が都道府県最低賃金未満

指定学科とは

許可を受けようとする建設業ごとに定められています。この指定学科を卒業することにより、必要な実務経験年数が変わります。
指定学科の一覧はこちら>>

専任技術者の注意点

専任技術者は、原則的に「専任」で「常駐」の必要あり
建設業許可を取得後、専任技術者が退職等で不在になると許可が取り消される

専任技術者の確認資料(大阪府)

各都道府県により、確認書類が異なります。申請時には該当都道府県への確認をしてください。

常勤を証明する場合


対象者が法人の役員又は従業員の場合
以下一覧表の 1又は2の書類
(ただし後期高齢者医療制度被保険者にあっては2の書類)
対象者が個人事業主の場合
以下一覧表の 3の書類
(ただし後期高齢者医療制度被保険者にあっては4及び6の書類)
対象者が個人事業の専従者の場合
以下一覧表の 3及び5の書類
(ただし後期高齢者医療制度被保険者にあっては5及び6の書類)
対象者が個人事業の従業員の場合
以下一覧表の 1又は2の書類
(ただし後期高齢者医療制度被保険者にあっては、2又は5及び6の書類)

確認書類一覧表

健康保険被保険者証(申請時において有効なもの)
+健康保険被保険者標準報酬決定通知書(直近年のもの)
※健康保険被保険者証が事業所名のない建設国保等の場合は、別途建設国保等の加入証明書も必要。
住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)
+住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)※双方とも直近年のものが必要。
国民健康保険被保険者証(申請時において有効なもの)
直前の個人事業主の所得税の確定申告書(税務署の受付印のある第一表)
※電子申告の場合は税務署の受信通知、第一表に税務署の受付印がなく
第二表に税理士等の記名捺印がある場合は第二表も必要。
直前の個人事業主の所得税の確定申告書(税務署の受付印のある第一表
+事業専従者欄又は給料賃金の内訳欄に氏名・金額の記載がある書類)
※電子申告の場合は税務署の受信通知、第一表に税務署の受付印がなく第二表に税理士等の
記名捺印がある場合は第二表も必要。
市町村の長が発行する住民税課税証明書(直近年のもの)
直前3か月分の賃金台帳等
役員報酬に関する役員会議事録
雇用契約書又は労働条件明示書(給与額が確認できるもの)
10住民税特別徴収切替申請書(市町村の受付印のある控え)
引用:大阪府:「建設業許可申請の手引き令和2年4月改定版」

実務経験を証明する資料

1.実務経験の内容を証明するもの
 ■建設業許可を受けていない業者の場合
 ・工事の実績確認書類(工期・工事名・工事内容・請負金額が確認できること)
 ■過去に実務経験で専任技術者として証明されている場合
 ・ 建設業許可申請書の一部(受付印のある表紙及び実務経験証明書)
 ・ 変更届の一部(受付印のある表紙若しくは完了通知のはがき及び実務経験証明書)
 ■建設業の許可を受けていた業者で専任技術者として証明されていない場合(いずれか)
 ・ 建設業許可申請書の一部
  
受付印のある表紙及び証明を受ける技術者の実務経験の期間が過去に証明を受けていた者の実務経験の期間を含む実務経験証明書
 ・ 変更届の一部
  
受付印のある表紙若しくは完了通知のはがき及び証明を受ける技術者の実務経験の期間が過去に証明を受けていた者の実務経験の期間を含む実務経験証明書
 ・ 決算変更届の一部
  
受付印のある表紙若しくは完了通知のはがき及び実務経験年数の証明期間に相当する工事経歴書


2.実務経験証明書に記載された実務経験期間の在籍が確認できる書類(いずれか)
・被保険者記録照会回答票
・雇用保険被保険者離職票
・証明者が個人事業主である場合は、証明者の所得税の確定申告書
・証明者の印鑑証明書(3か月以内のもの)

指導監督的実務経験を証明する資料

1.指導監督的実務経験を証明するもの
■初めて指導監督的実務経験が必要な専任技術者として証明の場合
・工事の実績確認書類
(元請・工期・工事名・工事内容・4,500万円以上の請負金額が確認できること)
 指導監督的実務経験の経験期間は、工期の通算が 2 年以上必要です。
■過去に指導監督的実務経験が必要な専任技術者として証明されている場合(いずれか)
・ 建設業許可申請書の副本の一部
受付印のある表紙及び指導監督的実務経験証明書
・ 変更届の一部
受付印のある表紙及び完了通知はがき及び指導監督的実務経験証明書

2.実務経験証明書に記載された実務経験期間の在籍が確認できる書類(いずれか)
・被保険者記録照会回答票
・雇用保険被保険者離職票
・証明者が個人事業主である場合は、証明者の所得税の確定申告書
・証明者の印鑑証明書(3か月以内のもの)

参照:大阪府:「建設業許可申請の手引き令和2年4月改定版」

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