解体・土木 基礎知識

経営業務の管理責任者について

建設業の許可を受けるために必要の要件の一つとして、建設業経営業務に最低でも1人は管理責任者が必要です。法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主本人や支配人。一定期間の経営経験や補佐経験を有する者が条件となり、営業所に常駐する必要があります。

「建設業許可に必要な5つの要件」についてはこちら


経営業務の管理責任者の要件は、以下のように定められています。

①許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者経験がある
②許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上経営業務管理責任者経験がある
③許可を受けようとする建設業に関し、6年以上経営業務管理責任者に準ずる地位で経営者を補佐した経験がある
④国土交通大臣が①から③と同等以上の能力を有すると認定

専任性が必要

専任性を満たさない場合は、専任技術者となることができません。

専任性が満たされないケース

① 勤務する営業所が自宅から遠く、常識的に毎日通勤ができない
② 他の業者で管理責任者や専任技術者、国家資格を有する常勤の技術者である
③ 他の法令で専任を要するとされている者(同一企業同一営業所を除く)
④ 報酬月額が10万円未満

法人における役員とは

●株式会社の取締役 
●有限会社の取締役
●合名会社の社員
●合資会社の無限責任社員
●民法の規定により設立された社団法人、財団法人又は協同組合、協同組合の理事
※監査役、監事、役員と兼ねていない役付職員、事務局長等は「役員」には含まれません。

経営業務の管理責任者に準ずる地位とは

次のいずれかの経験があることを意味します。

法人の場合、役員に次ぐ地位で経営業務に携わった経験
・個人事業主のもとで専従者として経営業務に携わった経験

経営業務の管理責任者の確認資料(大阪府)

各都道府県により、確認書類が異なります。申請時には該当都道府県への確認をしてください。

常勤を証明する場合


対象者が法人の役員又は従業員の場合
以下一覧表の 1又は2の書類
(ただし後期高齢者医療制度被保険者にあっては2の書類)
対象者が個人事業主の場合
以下一覧表の 3の書類
(ただし後期高齢者医療制度被保険者にあっては4及び6の書類)
対象者が個人事業の専従者の場合
以下一覧表の 3及び5の書類
(ただし後期高齢者医療制度被保険者にあっては5及び6の書類)
対象者が個人事業の従業員の場合
以下一覧表の 1又は2の書類
(ただし後期高齢者医療制度被保険者にあっては、2又は5及び6の書類)

確認書類一覧表

健康保険被保険者証(申請時において有効なもの)
+健康保険被保険者標準報酬決定通知書(直近年のもの)
※健康保険被保険者証が事業所名のない建設国保等の場合は、別途建設国保等の加入証明書も必要。
住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)
+住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)※双方とも直近年のものが必要。
国民健康保険被保険者証(申請時において有効なもの)
直前の個人事業主の所得税の確定申告書(税務署の受付印のある第一表)
※電子申告の場合は税務署の受信通知、第一表に税務署の受付印がなく
第二表に税理士等の記名捺印がある場合は第二表も必要。
直前の個人事業主の所得税の確定申告書(税務署の受付印のある第一表
+事業専従者欄又は給料賃金の内訳欄に氏名・金額の記載がある書類)
※電子申告の場合は税務署の受信通知、第一表に税務署の受付印がなく第二表に税理士等の
記名捺印がある場合は第二表も必要。
市町村の長が発行する住民税課税証明書(直近年のもの)
直前3か月分の賃金台帳等
役員報酬に関する役員会議事録
雇用契約書又は労働条件明示書(給与額が確認できるもの)
10住民税特別徴収切替申請書(市町村の受付印のある控え)
引用:大阪府:「建設業許可申請の手引き令和2年4月改定版」

経験を証明する資料

法人の役員(常勤)又は個人事業主等として、許可を受けようとする業種について、5年又は6年以上の建設業の経営者としての経営経験(経験年数)を確認する書類

1.法人役員の場合
① 法人税確定申告書(別表一・決算報告書)
② 工事内容・工事期間・請負金額が確認できる工事契約書・注文書・請求書等
③ 履歴事項全部証明書・閉鎖事項全部証明書・法人税の確定申告書

2.個人事業主の場合
①所得税確定申告書(第一表)
②工事内容・工事期間・請負金額が確認できる工事契約書・注文書・請求書等

3.過去に経営業務の管理責任者として証明されている場合
①建設業許可申請書又は変更届の一部
②経営業務の管理責任者証明書(様式第7号)

4.過去に経営業務の管理責任者として証明されていない場合
①建設業許可申請書又は変更届の一部(様式第7号)
②建設業許可通知書(経験年数分)及び 決算変更届の一部(直近分)
③法人役員の場合は、当該法人の役員としての経験年数分の商業登記簿謄本(役員欄の閉鎖謄本等)

5.支店長等における経験の場合
①建設業許可通知書(経験年数分)
②建設業許可申請書の一部(様式1号別紙2)及び建設業法施行令第 3 条に規定する使用人の一覧表(様式第11号)
③変更届の一部、変更届出(様式第22号の2)及び調書(様式第12号又は13号)
④決算変更届の一部(直近分)

くわしくこちら>>大阪府「建設業許可申請の手引き令和2年4月改定版」


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