解体工事は、『建設業許可』を取得、または『解体工事登録』をしている業者しかできません。
解体工事業登録とは
建設リサイクル法に基づき、平成13年から「解体工事登録」をしなければならないことになりました。
以下2点の条件を満たし、解体工事を行う区域を管轄すると都道府県知事へ登録が必要となります。
- 請負金額が税込500万円未満
- 解体工事を行う都道府県に事務所がある
※請負金額が500万円以上の解体工事、または解体工事を含む建設工事(建築一式工事に該当する解体工事を含む建設工事の場合は1500万円以上)は建設業法に基づき建設業許可が必要。
登録要件
1.法で定める不適格要件に該当しないこと。
《不適格要件》
・登録申請書、添付書類に虚偽の記載や重要な事実の記載がない
・解体工事業の登録を取り消された日から2年を経過していない
・解体工事業の業務停止期間中
・建設リサイクル法に違反して刑罰を受け、執行後2年を経過していない
2.主務省令で定める基準に適合する技術管理者を選任していること。
建設業許可とは
解体工事が行われる区域を限定せず、請負金額が500万円以上の工事を行うことのできる許可。
『国土交通大臣許可』と『知事許可』があります。
国土交通大臣許可 | 2つ以上の都道府県区域に営業所がある場合 |
知事許可 | 1つの都道府県にのみ営業所がある場合 |
複数の営業所があるばあいでも、同じ都道府県内の場合は、知事許可でかまいません。
許可取得は、知事許可が申請受理後30~45日程度、国土交通大臣許可が申請受理後120日程度と定められており、知事許可のほうがかなり早くなっています。
ただし、知事許可から国土交通大臣許可への変更はできず、改めて新規で申請する必要があります。
「一般建設業許可」と「特定建設業許可」のちがい
さらに元請業者の建設業許可には、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」があります。
これは、受注でできる金額ではなく、下請けさせる金額によって変わります。
下請け工事は、金額にかかわらず一般建設業許可でかまいません。
特定建設業許可 | 元請として受注した工事のうち、下請け発注額が、4,000万以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)の場合に必要 |
一般建設業 | 上記以外 |
特定建設業許可取得条件
◆資産に関する要件
- 資本金が2,000万円以上で自己資本が4,000万円以上
※自己資本:申請直前の決算書の貸借対照表の純資産合計 - 流動比率が75%以上
※流動比率:流動資産/流動負債×100 - 欠損の額が資本金の20%未満
資産に関する要件は、5年ごとの許可更新の際にも条件を満たしておく必要があります。
◆資格者に関する要件
基本的には、営業所の専任技術者には、施工管理技士、技術士などの1級の資格が必要です。
指定7業種(土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園)の工事については1級か技術士でないといけません。
指定7業種が導入された時に、経過措置として大臣特別認定により講習受講等で1級該当認定がされていた時期がありますが、現在は行われていません。
指定7業種以外は、元請受注4,500万円以上の工事の指導監督的実務経験が2年以上の場合、1級の資格と同等とみなされます。