家屋や建物が無くなったことを登記簿上に登記することをいいます。
登記されている家屋や建物を解体した場合、所有者は1ヶ月以内に建物の滅失登記申請を義務があります。(不動産登記法57条)
建物滅失登記が必要なケース
・解体した場合
・消失した場合
・存在しない建物が登記されている場合
手続きの流れ
1.該当建物の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得
2.建物滅失登記申請書を作成
3.建物取毀証明書(建物滅失証明書)添付
解体業者から交付されます。
4.法務局にて建物滅失登記を申請
5.登記完了証受取
必要書類
1.建物滅失登記申請書
2.建物取毀証明書(建物滅失証明書)
建物の解体をした業者から交付してもらう。
3.解体業者の印鑑証明書
4.委任状(委任する場合)
法務局により追加書類が必要な場合があります。
必要書類は必ず管轄の法務局へ確認してください。
建物滅失登記を怠るとどうなる?
・登記申請を怠った場合、10万円以下の過料に処される場合がある。
・土地の売却ができない
・建築許可がおりない
・解体した建物に固定資産税がかかる
建物滅失登記は、申請義務です。
過料に処されるだけでなく、土地の活用をするためにも、無駄な税金を払わないためにも、解体工事をおこなった場合は、必ず手続きをしておきましょう。