平成28年6月1日に改正建設業法が施行されました。
おもな改正事項は次のとおりです。
業種区分の見直し(解体工事業の追加)
増大する解体工事の安全と品質を確保するために、約40年ぶりに業種区分の見直しが行われ 、従来の「とび・土工工事」から分離独立し、「解体工事業」の業種区分が新設されました。これまで、工作物の解体工事は「とび・土工工事業」に分類されていましたが、法施行後は「解体工事業」に分類されることになります。
建設業許可業種【法施行以前】 | 建設業許可業種【法施行後】 |
土木工事業 建築工事業 大工工事業 左官工事業 とび・土工工事業 石工事業 屋根工事業 電気工事業 管工事業 タイル・れんが・ブロック工事業 鋼構造物工事業 鉄筋工事業 ほ装工事業 しゅんせつ工事業 板金工事業 ガラス工事業 塗装工事業 防水工事業 内装仕上工事業 機械器具設置工事業 熱絶縁工事業 電気通信工事業 造園工事業 さく井工事業 建具工事業 水道施設工事業 消防施設工事業 清掃施設工事業 | 土木工事業 建築工事業 大工工事業 左官工事業 とび・土工工事業 石工事業 屋根工事業 電気工事業 管工事業 タイル・れんが・ブロック工事業 鋼構造物工事業 鉄筋工事業 ほ装工事業 しゅんせつ工事業 板金工事業 ガラス工事業 塗装工事業 防水工事業 内装仕上工事業 機械器具設置工事業 熱絶縁工事業 電気通信工事業 造園工事業 さく井工事業 建具工事業 水道施設工事業 消防施設工事業 清掃施設工事業 |
解体工事業 |
技術者要件
解体工事業の技術者資格(改正省令第7条の3)
監理技術者要件
- 1級土木施工管理技士 ※1
- 1級建築施工管理技士 ※1
- 技術士(建設部門又は総合技術監理部門(建設)) ※2
- 主任技術者としての要件を満たす者のうち、元請として4,500万円以上の解体工事2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
※1 平成27年度までの合格者は、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要。
※2 当面の間、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要。
主任技術者要件
- 監理技術者の資格
- 2級土木施工管理技士(土木)
- 2級建築施工管理技士(建築又は躯体)
- とび技能士(1級)
- とび技能士(2級)合格後、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
- 登録解体工事試験(種目:解体工事)
- 大卒(指定学科)3年以上、高卒(指定学科)5年以上、その他10年以上の実務経験
- 土木工事業及び解体工事業に係る建設工事12年以上実務経験があり、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験を有する者
- 建築工事業及び解体工事業に係る建設工事12年以上実務経験があり、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験を有する者
- とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事12年以上実務経験があり、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験を有する者
とび・土工工事業の技術者要件の追加及び経過措置
◎とび・土工工事業の主任技術者要件の追加(改正省令第7条の3)
とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事12年以上の実務経験があり、とび・土工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験がある者
◎技術者要件に関する経過措置
平成33年3月31日までの間は、とび・土工工事業の技術者(既存の者に限る)も解体工事業の技術者とみなす。
経営業務の管理責任者の要件緩和
・経営業務管理責任者としての経験のある者の配置が求められる「役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者)」に、執行役員等を追加。※取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けていること
・ 業務執行を確認するための書類は、過去に行った請負契約の締結等経営業務に関する決裁書等の代わりに、取締役会の議事録や人事発令等でも可。
技術者配置等に係る金額要件引上げ
◆下請け契約締結金額
元請が配置技術者を監理技術者としなければならない下請金額
[建築一式工事]
4,500万円 → 6,000万円
[建築一式工事以外]
3,000万円 → 4,000万円
◆専任の現場配置技術者が必要な請負工事金額
[建築一式工事]
5,000万円→7,000万円
[建築一式工事以外]
2,500万円→3,500万円
監理技術者 とは
下請金額が大きい場合に主任技術者に代えて必要となる、技術力の高い技術者(1級施工管理技士等)
主任技術者 とは
工事現場の施工の技術上の管理をつかさどる技術者(2級施工管理技士等)
監理技術者資格者証と監理技術者講習修了証の統合
元請業者が工事現場に専任で配置する監理技術者は、元請業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者で「監理技術者資格者証」の交付を受けており、かつ監理技術者講習を受けている者の中から選任しなければならない。(建設業法第26条第4項)
選任された監理技術者は、当該選任の期間中のいずれの日においてもその日の前5年以内に行われた講習を受講していなければならない。