建築物の解体工事を行うときは、事前にアスベスト(石綿)の使用有無を調査する必要があります。
まずはアスベスト(石綿)等の使用の有無を目視、設計図書等により調査し、確認が取れない場合は、アスベスト(石綿)の使用有無を分析しなければなりません。
建築物にアスベスト(石綿)が使用されていることがわかった場合は、大気汚染防止法に基づいて、アスベスト(石綿)対応を開始する14日前までに、都道府県等に届出を行う必要があります。
解体工事において、アスベスト飛散防止のための作業基準を遵守しなければなりません。さらに、労働安全衛生法や廃棄物処理法等の遵守も必要となります。
アスベストは、発じん性によってレベルが1~3まで設定されており、アスベスト除去に必要な対策が変わります。アスベストレベルの違いは簡単に言うと危険性のレベルで、1番危険性の高いものがレベル1となります。
レベル1、2に該当する場合、必ず事前に届出が必要です。レベル3の場合、届出は不要ですが、事前調査や作業計画策定、工事事前連絡は必要です。
アスベスト使用の建築物の解体においては、作業基準の遵守が義務付けられています。
届出義務者が、工事の施工者から工事の発注者に変更になっています。発注者は、届出によって届出先や期日が違うこと、地方自治体の条例によって必要とされいる届出があることに留意し、確認の上必要な義務を漏れなく行うことが大切です。