建設施工では、大気汚染環境に与える負荷の軽減のため、排出ガス性能の良い建設機械の普及促進及び排出ガス対策が必要です。平成18年度からはオフロード法によって、公道を走行しない建設機械に排出ガス規制が行われています。
解体工事で使用する公道を走行しない特殊作業車(油圧ショベル、ブルドーザー、フォークリフトなど)を使用する場合、基準適合表示等が付されたオフロード車を使用しなければなりません。
建設工事受注業者は、購入、借入れ又は譲受けをした工事資材等を運送させるとき、適合車等の使用の求めを行う義務があります。平成18年10月以降に製造・販売され、排出ガス基準を満たした建設機械には次のいずれかのステッカーが貼付されています。
※規制開始前に製造された建設機械については使用規制の対象外となります。その場合、規制開始前に製造されたことを示す証明書(販売契約書、保険契約書等)を所有者が所持している必要があります。
オフロード法における規制対象車両について
オフロード法第28条に基づき、建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出抑制をはかるために、適正な燃料の使用や点検・整備の方法などの規定指針が定められています。
排出ガスの抑制のために心がけたいこと
燃料、点検整備の状況などによって、排出ガス性能が大きく低下します。
■適正燃料の使用
軽油を燃料とする建設機械は、燃料として軽油を使用することを前提に、排出ガス規制に適合するよう設計されています。軽油以外の燃料を使用すると基準を満たせず環境に影響を及ぼします。また建設機械自体の性能・耐久性も低下させることになり、資源の無駄遣いにつながります。
■点検整備の励行
点検整備を行うことにより性能・機能が最大化されます。点検整備により、人体・自然に有害なスス(PM)や窒素酸化物(NO×)の排出を抑制することができ、故障の早期発見にもつながります。安全性・経済性のためにも点検整備をこまめに行うようにしたいものです。