「解体工事」は建築物を壊して更地にする工事のことを言います。
以前は、「解体工事」が建設業許可業種の「とび・土工・コンクリート工事」に含まれており、「解体工事」の定義は、建設工事の内容を定める告示や建設業許可事務ガイドラインで「工作物の解体を行う工事」「工作物解体工事」とされていました。
「工作物解体工事」は、「土木一式工事」や「建築一式工事」の定義との違いがわかりにくいですが、「土木一式工事」や「建築一式工事」の「土木工作物・建築物を解体する工事」と「とび・土工・コンクリート工事」の「工作物を解体する工事」の違いといえます。
「建築物」は「工作物」に含まれるため、同じ「工作物」という言葉によって、その差が明確ではありませんでした。
ところが、「土木一式工事」や「建築一式工事」の定義で「総合的な企画、指導、調整のもとに」と記されていることから次のように判断できます。
「総合的な企画、指導、調整のもとに」される工事 | 「土木一式工事」や「建築一式工事」の解体工事 |
「総合的な企画、指導、調整のもとに」というものが必要のない工事 | 「とび・土工・コンクリート工事」の解体工事 |
解体工事に関して、平成28年6月1日の建設業法施行時点において「とび・土工工事業」の許可で解体工事業を営む業者に対する経過措置は令和元年5月31日をもって終了しました。
令和元年6月1日以降に解体工事業を営む場合は、解体工事業に係る許可を受ける必要があります。
技術者の経過措置としては、平成28年6月1日時点において、既に「とび・土工工事業」の技術者としての要件を満たしている者は令和3年3月31日までの間、解体工事業の技術者とみなします。
ただし、令和3年4月1日以降は、「解体工事業」の技術者としての要件を満たす必要があります。
それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当し、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、「土木一式工事」「建築一式工事」に該当します。
[参考例]
・元請会社がビルを解体して更地にし新たにビルを建設 → 「建築一式工事」
・下請会社が上記の解体工事のみを請負う → 建設業の解体工事業許可(工事金額が税込み500万円以上の場合)又は解体工事業登録が必要
・電気工事による電柱の解体 → 電気工事業の工事
軽微な建設工事以外の解体工事を請け負うためには、建設業許可(解体工事業許可)を取得する必要があります。
許可登録については「解体工事に必要な登録」をご覧ください。