解体・土木 基礎知識

建設業許可に必要な5つの要件

「建設業許可」とは?

「軽微な建設工事」以外の解体工事を請け負うには、必ず建設業許可(解体工事業許可)を取得する必要があります。
建設業許可を受けずに解体工事を請け負うと建設業違反となり、行政処分を受ける可能性があるので注意です。

「建設業に違反するとどうなる?」

建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
●「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
●「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事


出典:国土交通省「建設の許可とは」

建設業許可が必要な業種は、平成28年6月1日に改正建設業法が施行され「解体工事業」の業種区分が新設され、29業種あります。
「建設業許可が必要な29の業種」

建設業許可に必要な5つの要件

1.経営業務の管理責任者の常勤

建設業の経営業務において、最低でも1人は管理責任者が必要です。
一定期間の経営経験や補佐経験を有する者が条件となります。

法人の場合:常勤の役員
個人の場合:事業主本人や支配人

経営業務の管理責任者の要件

①許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者経験がある
②許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上経営業務管理責任者としての経験を有している
③許可を受けようとする建設業に関し、6年以上経営業務管理責任者に準ずる地位にあって経営者を補佐した経験がある
④国土交通大臣がアからウまでに掲げる者と同等以上の能力を有すると認定されている

経営業務の管理責任者をもっとくわしく

2.専任技術者の配置

建設業営業は、専門的な知識を有している技術者による技術指導のもとでが行わねばなりません。専門的な知識や経験を持っている技術上の統括責任者として「専任技術者」の配置が必要です。なお、専任技術者は、営業所に常勤することが求められます。

〇一般建設業の場合

①一定の国家資格等を有する
②許可を受けようとする建設業種の建設工事に関して、一定期間以上の実務経験者
 ・大学又は高等専門学校の指定学科卒業後3年以上の実務経験者
 ・高等学校又は中等教育学校の指定学科卒業後5年以上の実務経験者
 ・10年以上の実務経験者
③その他(海外での工事実務経験者等)

〇特定建設業の場合

①一定の国家資格を有する
②一般建設業の営業所専任技術者となれる技術資格要件を有し、かつ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、直接請負で4,500万円以上の工事で、2年以上建設工事の設計、施工全般で総合的に指導監督した経験を有する
③その他
 ・海外での実務経者や指定建設業に関して特別研修を受け効果評定に合格した者

専任技術者の国家資格等一覧
指定学科一覧

建設業専任技術者をもっと詳しく

3.財産的信用・金銭的信用がある

工事の適正な施工や発注者の保護のため、最低限必要な経済的水準が定められています。

〇一般建設業の場合(いずれかが必要)

①直前の決算で自己資本額が500万円以上
②許可申請時に500万円以上の預貯金があることを残高証明書等で証明
③許可申請前5年間、許可受け継続して営業した実績

〇特定建設業の場合(すべてが必要)

①欠損額が資本金の20%を超ない
②流動比率が75%以上
③資本金の額が2000万円以上
④自己資本の額が4000万円以上

4.誠実性がある

長期間を要し、契約額も高額となる建設工事では、不正や不誠実な行為のおそれがないことが必要です。不正行為は「請負契約の締結または履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律」に違反するし、不誠実な行為は「工事内容、工期、天災など不可抗力による損害の負担などについて請負契約」に違反します。

5.欠格要件に該当しない

法人の場合は役員、個人の場合は本人・支配人、その他支店長・営業所長などが一定の欠格要件に該当しないことが必要です。法に触れるようなことをしていない限りは問題がないと考えて差し支えありません。

くわしくは 国土交通省 欠格要件(建設業法第8条、同法第17条(準用))参照

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