「家を解体すると土地の固定資産税が高くなった!」と聞いたことはないでしょうか?
実は、「固定資産税の住宅用地特例」という特例措置があり、宅地に住宅が建っている場合、その土地にかかる固定資産税が安くなる場合があるのです。
つまり、正確に言うと、「解体することで固定資産税が高くなる」のではなく、特例措置をうけられないことによって、従来の固定資産税が課されるということです。
固定資産税の住宅用地特例
固定資産税の特例措置を受けられる住宅用の土地は、その面積によって、「小規模住宅用地」と「一般住宅用地」の区分に応じた特例率が定められています。
この特例率を価格にかけ合わせて課税標準額が決定されます。
小規模住宅用地とは
住宅1戸当たり200平方メートル以下の住宅用地
(200平方メートルを超える場合は200平方メートルまでの部分)
一般住宅用地とは
小規模住宅用地以外の住宅用地
(200平方メートルを超える場合は、200平方メートルを超える部分)
住宅用地 特例率
住宅用地の区分 | 固定資産税 | 都市計画税 |
小規模住宅用地 (200平方メートル以下の部分) | 6分の1 | 3分の1 |
一般住宅用地 (200平方メートルを超える部分) | 3分の1 | 3分の2 |
・400平方メートルの住宅用地の場合、200平方メートル分が小規模住宅用地、残りの200平方メートルが一般住宅用地となります。
・集合住宅の場合は、戸数×200平方メートル以下の部分が小規模住宅用地となります。
固定資産税の節税
固定資産税は、1月1日時点(賦課期日)の所有者に課されます。
解体後の土地の譲渡や活用を考慮して、解体時期を調整することで節税することが可能です。
解体時期については、解体や建物滅失登記については、税理士や解体業者にご相談ください。