建設リサイクル法とは
近年、廃棄物の増加により不適正処理等、廃棄物処理問題が深刻化しています。
解体工事や建設工事によってできる建設廃棄物は、平成13年度には産業廃棄物全体の約2割、平成14年度には不法投棄量の約6割にも上り、さらなる増大が予測されてます。
そこで、資源の有効利用、廃棄物の再資源化・再利用を目的として、平成12年5月に建設リサイクル法が制定されました。
建設リサイクル法では、特定建設資材(コンクリート(プレキャスト板等を含む。)、アスファルト・コンクリート、木材)を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって一定規模以上の建設工事(対象建設工事)について、その受注者等に対し、分別解体等及び再資源化等を行うことを義務付けています。
分別解体等及び再資源化等の実施義務の対象となる建設工事の規模に関する基準
①建築物の解体工事では床面積80m2以上、
②建築物の新築又は増築の工事では床面積500m2以上
③建築物の修繕・模様替え等の工事では請負代金が1億円以上
④建築物以外の工作物の解体工事又は新築工事等では請負代金が500万円以上
適性な解体工事の実施のために、解体工事業者の都道府県知事への登録制度が創設されました。
建設リサイクル法により、延べ床面積80m2以上の建築物の解体工事は、届出業者しか行えません。
参考:環境省「建設リサイクル法の概要」
建設リサイクル法の具体的な手続きの流れ
1.受注者から発注者への説明
・元請業者は、発注者に、建築物の構造、工事着手時期、分別解体等の計画等について書面を交付して説明。
・発注者は、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用を適正に負担。
2.契約
・省令で定める下記を盛り込んだ契約を締結。
①分別解体等の方法
②解体工事に要する費用
③再資源化等をするための施設の名称及び所在地
④再資源化等に要する費用
3.事前届出、通知
・工事着手の7日前までに発注者から都道府県知事に対して分別解体等の計画等を届出。
・発注者は必要書類を揃えて通知書等を提出。
通知に必要な書類
4.変更届出
・工事着工前に変更がある場合は、工事着手7日前までに変更届出書を提出。(着工後の変更は不要)
変更届に必要な書類
5.告知
・受注者は、下請契約業者に対し、都道府県知事へ工事の届出事項を告知した上で契約を締結。
告知書
6.工事の実施(分別解体)
・分別解体等、再資源化等の実施
・技術管理者による施工の管理
・現場における標識の掲示
7.再資源化の実施
・再資源化施設への搬入
8.完了
・受注者は再資源化等の完了の確認及び発注者への報告。
・再資源化等に関する記録を作成保存。