解体・土木 基礎知識

解体工事のフロン類回収義務

フロン類とは

フロン類とは、フルオロカーボン(フッ素と炭素の化合物)の総称で、フロン排出抑制法ではCFC(クロロフルオロカーボン)、HCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン)、HFC(ハイドロフルオロカーボン)をフロン類と呼びます。

人体への毒性が少ないとして、エアコン・冷蔵庫などをはじめ、断熱材等の発泡用途、半導体や精密部品の洗浄剤、エアゾールなど様々な用途に活用されてきました。ところが、オゾン層の破壊、地球温暖化など地球環境への影響が明らかになり、大気中への放出を抑制するために、平成13年(2001年)に「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収・破壊法)」が制定されました。

建築物等を解体する場合、解体工事の元請業者は、解体を行う建築物等における第一種特定製品の有無について事前に確認し、発注者にその確認結果を書面で交付し説明する義務があります。(法第42条)

フロン法とは

通称「フロン法」は、平成13年(2001年)に「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収・破壊法)」が制定されたのち、平成25年(2013年)に「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」に改正。さらに、令和2年(2020年)に改正が行われました。

解体工事のフロン類回収における義務

建物の解体工事(他の者から請け負ったものを除く。)を発注しようとする者から直接建物の解体工事を請け負う場合には、業務用冷凍空調機器が設置されていないことが明らかな場合を除き、特定解体工事元請業者となります。第一種フロン類充填回収業者へのフロン類の引渡しを含めて受託する場合は第一種フロン類引渡受託者となります。

①機器所有者(解体工事発注者)の義務

・業務用冷凍空調機器の廃棄の際の第一種フロン類充填回収業者へのフロン類の引渡し
 →フロン類充填回収業者にフロン類を直接引き渡す場合は「回収依頼書」を交付
 →フロン類充填回収業者へのフロン類の引渡しを解体業者等に委託する場合は「委託確認書」を交付
・解体工事元請業者が行う機器の有無の確認(事前確認)への協力
・フロン類充填回収業者に対するフロン類の回収等の料金の支払い
・所定の期間内(解体工事:90日以内)に、フロン類充填回収業者からの「引取証明書」の交付がなかった場合や、虚偽の記載があった場合には知事への報告
「回収依頼書」又は「委託確認書」の写し、「引取証明書」の保存(3年)

②解体工事元請業者の義務

・業務用冷凍空調機器の有無の確認(事前確認)
・解体工事前に書面(事前確認書)により施主(工事の発注者)への結果の説明及び事前確認結果説明書の写しの保存(3年
  事前確認結果説明書

③フロン類の引渡しを受託した解体業者等の義務

・フロン類充填回収業者へのフロン類の引渡し
・業務用冷凍空調機器の所有者から交付された「委託確認書」をフロン類充填回収業者に回付、写しの保存(3年
・フロン類充填回収業者からの「引取証明書」の写しの保存(3年

引用:大阪府「解体工事におけるフロン類の回収について」

引用:フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)(環境省・経済産業省・国土交通省)

くわしくはこちらをご確認ください
「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」

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