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【令和3年】押印が不要になったもの

建設業法施行規則、建設機械抵当法施行規則、解体工事業に係る登録等に関する省令が一部改正され、令和3年1月1日付けで、各規則、省令を根拠とする次の法定様式につきましては、押印する必要がなくなりました。

押印欄が削除された法定様式一覧

【許可】

・様式第1号(申請書)
・様式第6号(誓約書)
・様式第7号(経管証明)
・様式第7号の2(補佐証明)
・様式第7号の3(健康保険等加入状況)
・様式第8号(専技証明)
・様式第9号(実務経験証明書)
・様式第10号(指導監督的実務経験証明書)
・様式第12号(許可申請者調書)
・様式第13号(令3使用人調書)

【変更】

・様式第22号の2(変更届出書)
・様式第22号の3(届出書)
・様式第22号の4(廃業届)

【経営事項審査】

・様式第25号の14(経営規模等評価申請書、経営規模等評価再審査申立書、総合評定値請求書)

【解体登録】

・様式第1号(解体工事業登録申請書)
・様式第2号(誓約書)
・様式第3号(実務経験証明書)
・様式第4号(登録申請書の調書)
・様式第6号(解体工事業登録事項変更届出書)

ただし、法定様式以外の様式については、現在精査中のため、引き続き押印が必要です。
手続きの際は、各都道府県でご確認ください。 

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